~DanceとSakeを愛する者のメモ~
Dance studio R
日本は現在、高齢化率25%で超高齢社会(21%以上)
ダントツ1位、そのあとにイタリア、ドイツと続いている
高齢化率=65歳以上の人口の全人口に対する比率
一方で、衝撃的なことと言うか意外にも
米国人の余命が短くなっている!!
その原因は
薬物中毒・アルコール依存・自殺などの〈絶望死〉
と言われている
これは、昨年末JAMAが明らかにしている
働き盛りの
25歳から64歳の年齢層だけに死亡率の増加が見られる
子どもたちには「メディケイド」
高齢者には「メディケア」
という医療費の補助制度があるが
中年層にはそういった医療保障がないことも
原因の一つだと思われる
超高齢社会にどぅ向き合うか
●高年齢雇用継続給付25年度から給付半減
厚生労働省は、賃金が現役時代に比べて大幅に下がった
60~64歳の高齢者に支払う「高年齢雇用継続給付」について、段階的に減らす案をまとめた
65歳までの継続雇用が完全義務化される2025年度から、新たに60 歳になる人の給付率を半分に減らす
65歳までの雇用見直しに伴い人件費の増加が見込まれる企業への支援策と合わせ、給付制度の廃止も検討する
「高年齢雇用継続給付」とは?
60歳到達時点の賃金と比べて60歳以後の賃金が75%未満に低下した場合に給付される給付金
ただし、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があり
ついでに
そのほか、もろもろ
●税制改正によりR2年から所得税の見直しが行われる
給与収入から控除される[給与所得控除]の控除額が
10万円引き下げ→控除が減り
合計所得から控除される[基礎控除]の控除額が
10万円引き上げ→控除が増える
上記の改正が同時に行われるため±0
年収850万円以下の人については実質影響はないが
★年収850万円以上の人は、増税となる
●未払い賃金の時効「3年」案
厚生労働省の労働政策審議会で、社員が未払い残業代などを会社に請求できる期間は「過去2年分」とする労働基準法の規定を「3年分」に延ばす案が示された
●労災申請に副業分の賃金・労働時間を合算
厚生労働省は、兼業や副業をする人が勤務中の事故などで働けなくなった場合、本業の賃金と合算して労災保険を給付すると決定
事故以外、長時間労働を原因とする労災の認定基準についても、複数の勤め先の労働時間を合算する仕組みに変える方針だ
ダントツ1位、そのあとにイタリア、ドイツと続いている
高齢化率=65歳以上の人口の全人口に対する比率
一方で、衝撃的なことと言うか意外にも
米国人の余命が短くなっている!!
その原因は
薬物中毒・アルコール依存・自殺などの〈絶望死〉
と言われている
これは、昨年末JAMAが明らかにしている
働き盛りの
25歳から64歳の年齢層だけに死亡率の増加が見られる
子どもたちには「メディケイド」
高齢者には「メディケア」
という医療費の補助制度があるが
中年層にはそういった医療保障がないことも
原因の一つだと思われる
超高齢社会にどぅ向き合うか
●高年齢雇用継続給付25年度から給付半減
厚生労働省は、賃金が現役時代に比べて大幅に下がった
60~64歳の高齢者に支払う「高年齢雇用継続給付」について、段階的に減らす案をまとめた
65歳までの継続雇用が完全義務化される2025年度から、新たに60 歳になる人の給付率を半分に減らす
65歳までの雇用見直しに伴い人件費の増加が見込まれる企業への支援策と合わせ、給付制度の廃止も検討する
「高年齢雇用継続給付」とは?
60歳到達時点の賃金と比べて60歳以後の賃金が75%未満に低下した場合に給付される給付金
ただし、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があり
ついでに
そのほか、もろもろ
●税制改正によりR2年から所得税の見直しが行われる
給与収入から控除される[給与所得控除]の控除額が
10万円引き下げ→控除が減り
合計所得から控除される[基礎控除]の控除額が
10万円引き上げ→控除が増える
上記の改正が同時に行われるため±0
年収850万円以下の人については実質影響はないが
★年収850万円以上の人は、増税となる
●未払い賃金の時効「3年」案
厚生労働省の労働政策審議会で、社員が未払い残業代などを会社に請求できる期間は「過去2年分」とする労働基準法の規定を「3年分」に延ばす案が示された
●労災申請に副業分の賃金・労働時間を合算
厚生労働省は、兼業や副業をする人が勤務中の事故などで働けなくなった場合、本業の賃金と合算して労災保険を給付すると決定
事故以外、長時間労働を原因とする労災の認定基準についても、複数の勤め先の労働時間を合算する仕組みに変える方針だ

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