~DanceとSakeを愛する者のメモ~
Dance studio R
2019年4月からスタートしている働き方改革
ドラマでもチョイチョイ耳にするが具体的に
どーゆーこと??
〈一億総活躍社会を実現するための改革〉とのこと
ますます謎が深まる
少子化が進行する中50年後も人口1億人を維持し
職場や家庭・地域で誰もが活躍できる社会を実現するための改革
要するに
老若男女 いつまでも元気で
バリバリ現役で働こう!!
ということかな
背景として
労働力の主力となる生産年齢人口が想定以上のペースで減少している
対応策として
・女性・高齢者などの働き手を増やす
・出生率を上げ将来の働き手を増やす
・労働生産性を上げる
課題として
・長時間労働の解消
・非正規と正社員の格差是正
・高齢者の就労促進
今後の取り組みとして
・法改正による時間外労働の上限規制の導入
・勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備
・健康で働きやすい職場環境の整備
想定される危険として
・残業要因を特定・改善せずに残業削減し利益減
・働かないことが良いことがまかり通る危険性
・現場任せの取り組みで、中間職への負担増加
〜業務のクオリティを上げる工夫が
必要となるでしょう〜
手抜きせずに質を保ちつつも
時間だけを短縮する訳ですから(笑っ
関連法案により
2019年4月から一部施行となった
年次有給休暇(有給・年休)の指定義務化
従業員に1年で5日以上の年次休暇を消化させることが義務化されました
まだ、今年に入ってから有給を取得していないので
来年の3月までに最低5日間
有給を取らなければならないのである
「残業時間の上限規制」
残業時間の上限は
原則として月45時間・年360時間までとする
ここでいう、残業の定義は
会社の『所定労働時間』を超える時間の
残業のことではなく
「法定労働時間」(1日8時間・1週40時間)を
超える時間である時間外労働のことをあらわしている。
なんだかややこしい、、、
大企業は2019年4月から実行
中小企業は来年2020年4 月から導入されます
ただし
建設事業 や医師 など上限規制の適用が5年間
猶予・除外となる事業・業務 もあります
更にややこしい、、、
で、中小企業とは?
中小企業の範囲については
業種ごとに定められた基準
資本金額または出資総額・常用労働者数により決まります
サービス業だった場合は、
5,000万円以下・100人以下 であれば中小企業
今回の法改正の特徴は
過重労働の罰則
決まりを破った場合は
ペナルティを受けるということです!!
半年以下の懲役か30万円以下の罰金
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させたい場合には、
企業と労働者間で
労働基準法第36条に基づく
労使協定(サブロク協定)を締結の上
所轄労働基準監督署長へ届出る必要があります
とりあえず、マニュアルからざっと拾ってみたら
こんな感じ⁇になりました
が真剣に向き合わないと会社潰れますから〜〜
この先、更に待ち受けている
時間外労働時間の賃金の割増!!
大企業並みに、中小企業も50%増になる予定です
そうそう、あれは確か2年半前
働き方改革の一環として経産省主導のもと始まった
『プレミアムフライデー』
認知は9割
実施は1割
なのに2年後の2019年にまさかのコラボ!!
経産省「プレミアム“キャッシュレス”フライデー」を発表
(´・ω・`) みなさん
Fridayがお好きなようで、、、
ドラマでもチョイチョイ耳にするが具体的に
どーゆーこと??
〈一億総活躍社会を実現するための改革〉とのこと
ますます謎が深まる
少子化が進行する中50年後も人口1億人を維持し
職場や家庭・地域で誰もが活躍できる社会を実現するための改革
要するに
老若男女 いつまでも元気で
バリバリ現役で働こう!!
ということかな
背景として
労働力の主力となる生産年齢人口が想定以上のペースで減少している
対応策として
・女性・高齢者などの働き手を増やす
・出生率を上げ将来の働き手を増やす
・労働生産性を上げる
課題として
・長時間労働の解消
・非正規と正社員の格差是正
・高齢者の就労促進
今後の取り組みとして
・法改正による時間外労働の上限規制の導入
・勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備
・健康で働きやすい職場環境の整備
想定される危険として
・残業要因を特定・改善せずに残業削減し利益減
・働かないことが良いことがまかり通る危険性
・現場任せの取り組みで、中間職への負担増加
〜業務のクオリティを上げる工夫が
必要となるでしょう〜
手抜きせずに質を保ちつつも
時間だけを短縮する訳ですから(笑っ
関連法案により
2019年4月から一部施行となった
年次有給休暇(有給・年休)の指定義務化
従業員に1年で5日以上の年次休暇を消化させることが義務化されました
まだ、今年に入ってから有給を取得していないので
来年の3月までに最低5日間
有給を取らなければならないのである
「残業時間の上限規制」
残業時間の上限は
原則として月45時間・年360時間までとする
ここでいう、残業の定義は
会社の『所定労働時間』を超える時間の
残業のことではなく
「法定労働時間」(1日8時間・1週40時間)を
超える時間である時間外労働のことをあらわしている。
なんだかややこしい、、、
大企業は2019年4月から実行
中小企業は来年2020年4 月から導入されます
ただし
建設事業 や医師 など上限規制の適用が5年間
猶予・除外となる事業・業務 もあります
更にややこしい、、、
で、中小企業とは?
中小企業の範囲については
業種ごとに定められた基準
資本金額または出資総額・常用労働者数により決まります
サービス業だった場合は、
5,000万円以下・100人以下 であれば中小企業
今回の法改正の特徴は
過重労働の罰則
決まりを破った場合は
ペナルティを受けるということです!!
半年以下の懲役か30万円以下の罰金
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させたい場合には、
企業と労働者間で
労働基準法第36条に基づく
労使協定(サブロク協定)を締結の上
所轄労働基準監督署長へ届出る必要があります
とりあえず、マニュアルからざっと拾ってみたら
こんな感じ⁇になりました
が真剣に向き合わないと会社潰れますから〜〜
この先、更に待ち受けている
時間外労働時間の賃金の割増!!
大企業並みに、中小企業も50%増になる予定です
そうそう、あれは確か2年半前
働き方改革の一環として経産省主導のもと始まった
『プレミアムフライデー』
認知は9割
実施は1割
なのに2年後の2019年にまさかのコラボ!!
経産省「プレミアム“キャッシュレス”フライデー」を発表
(´・ω・`) みなさん
Fridayがお好きなようで、、、

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